不動産を売った時の税金はどうなるのか?
さて、今回は不動産の売却を検討している方に、
不動産を売った時にかかる税金についてお伝え
していきます。
不動産を売った時の売却益を譲渡所得といいますが、
その利益に対して所得税と住民税がかかります。
譲渡所得は、売却価格(収入金額)から買った時の
費用(取得費)と諸費用(譲渡費用)を差引いた金額
になります。
不動産を手に入れた時の費用、取得費は、土地や建物
の購入代金や新築した場合の建築費、購入時の税金、
仲介手数料等が取得費になります。
建物については購入、または新築した時の価格から、
減価償却費を控除しなければいけないので、注意する
必要があります。
減価償却費という言葉はあまり聞きなじみがないと
思いますが、要は時間の経過で建物の価値が下がる
事を減価償却といいます。
例えば、2,000万円で買った建物が数十年経過して
減価償却費が1,000万円だとすると、2,000万円で
売れた場合1,000万円の利益になります。
ただし、領収書や契約書がないと原則として取得費
として認められないので、書類はきちんと保管する
必要があります。
※動画でご覧になりたい方は、下記のリンク先から
YouTubeチャンネルをご視聴ください。
https://youtu.be/kO6jzgHKzgA
もし、書類をなくしてしまった場合や、相続で取得費
が分からない場合は、売った金額の5%相当のみなし
取得費で計算することになります。
そして、不動産を売却した時の費用は、不動産会社
への仲介手数料や契約書の印紙代、売却のための建物
解体費用や測量費、借家人の立退料などが該当します。
譲渡費用になるのは売却時の費用ですので、ローンの
抵当権抹消や、引っ越し代、建物を維持するための
修繕費、以前に行った測量費は該当しません。
譲渡所得の計算は、所有期間が5年を超えるかどうか
で異なりますが、5年を超える場合は長期譲渡所得で
約20%、5年以下の場合は短期譲渡所得で約39%に
なります。
注意しなければいけないのは、売却した年の1月1日
時点で5年経過しているかどうかで長期と短期を分け
ているという点です。
例えば、R3年1/1に購入してR7年12/31に売却した
場合、期間は5年たっていますが、R7年1/1時点では
5年経過してないので、短期譲渡所得で約39%の税金
がかかります。
仮に収入金額が3,000万円で取得費が1,000万円、
譲渡費用が150万円だとすると、長期譲渡所得の場合
は税金が約370万円ですが、短期だと約740万円かか
ることになります。
他にも、土地の造成工事や建物の増改築工事は費用に
なりませんが、不動産の価値を上げるため取得費とい
うことで収入金額から差引けますので、その分税金が
安くなります。
不動産を売るときは、不動産会社にきちんと確認して、
また確定申告を行う前に税理士や税務署に相談した上で
アドバイスを受けることをおススメします。
※尚、各個人の譲渡所得税につきましては、税理士か
税務署にご確認下さい。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎098-956-2530