不動産売却ノウハウ Vol.10
さて、不動産売却ノウハウ第十回は、業界人は知っているけど
一般の人には教えてくれない「不動産業界の裏事情その1~
囲い込みと仲介手数料」についてお伝えします。
以前にもお伝えしましたが、不動産を売却するためには、まず
不動産会社に査定依頼を行い査定価格や売却方法についての提案
をしてもらいます。
その後、売り出し価格や売却条件が決まりましたら正式に不動産
会社に売却を依頼することになります。
この正式な売却依頼のことを「媒介契約」といいます。
媒介契約の3つのパターンのうち「専属専任媒介契約」、「専任
媒介契約」を締結した不動産会社は、指定流通機構(レインズ)に
定められた期間内に物件情報を登録します。
レインズに物件情報が登録されると、すべての不動産会社があなた
の物件を紹介できる仕組みになっています。
※ただし仕組みはありますが、囲い込みという障害があります。
売主と媒介契約を締結した不動産会社が買主を見つけた場合、売主、
買主それぞれから仲介手数料を受けとることができます。
【両手仲介:売主、買主両方を1社が仲介すること】
売主から受けとる仲介料(売買代金×3%+60,000円+消費税)⇒A社
買主から受けとる仲介料(売買代金×3%+60,000円+消費税)⇒A社
媒介契約を締結した不動産会社以外の不動産会社が買主を見つけた
場合仲介手数料はそれぞれの不動産会社が受けとることになります。
【片手仲介:売主、買主を2社が仲介すること】
売主から受けとる仲介料(売買代金×3%+60,000円+消費税)⇒A社
買主から受けとる仲介料(売買代金×3%+60,000円+消費税)⇒B社
両手仲介と片手仲介では1件の取引で2倍の手数料の違いがあるわけです。
そのため、当然のことながら、売主側の不動産会社は自社で買主を見つけ
ようとし、他の不動産会社に物件を紹介させない行為、いわゆる「物件の
囲い込み」を行うところが後を絶ちません。
囲い込みをされてしまうと、売主様にとっては「高く売る」「早く売る」
機会をなくされてしまいます。
他の不動産会社にはもっと高く買ってくれる見込み客がいるのに自社の
見込み客を優先し、両手仲介をしようとすることが横行しているのです。
(売主様は囲い込みをされていることに気づかないケースがほとんどです・・・)
当社はこのような売主様の利益よりも自社の利益を優先する利益相反行為は
絶対に行いません。
積極的にほかの不動産会社に物件情報を公開することで高く早く売ることを
目指します。
それでは今回はここまで、「次回は大会社って安心なの?」についてお伝え
します。
早く高く売却するための売却戦略について詳しく知りたい」という方は
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