不動産売却ノウハウ Vol.7
不動産売却を検討されている方に向けてのノウハウ第七回は
「不動産売却の流れ7つのポイント その~3」です。
~その3~〈媒介契約〉
売却を任せる不動産会社を決めたら媒介契約を締結します。
媒介契約というのは、「正式に不動産の売却を任せます」
という契約書のことです。
媒介契約を締結してから正式に販売活動が開始されます。
尚、媒介契約の期間は最長3ヵ月間です。媒介契約の自動
更新はできません。
媒介契約には3つの種類があります。それぞれの違いを
簡単にご説明します。
ちなみに、当社の場合「専任媒介契約」を締結することが
多いです。
●専属専任媒介契約
依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買又は交換の
媒介、または代理を依頼することができません。
また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら
発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結する
ことができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レイ
ンズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で
販売状況を報告します。
一言でいうと【何があってもその不動産会社に売却を任せる
契約】です。
- 専任媒介契約
依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の
媒介または代理を依頼することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レイ
ンズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で
販売状況を報告します。
一言でいうと【自分で買主を見つけたとき以外はその不動産
会社に売却を任せる契約】です。 - 一般媒介契約
複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の
名称と 所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明
示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。
依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レイ
ンズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務は
ありません。
一言でいうと【同時に複数の不動産会社に売却を任せる契約】、
またはレインズに登録せず「なるべく人に知られず売却を任せる
契約】です。
◆豆知識◆指定流通機構(レインズ)
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営している
コンピュータネットワークシステムです。オンラインで結ばれ
ている不動産会社間で情報交換を行うシステムとなっているため、
レインズに登録することで他の不動産会社にも物件情報を伝える
ことができます。
逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの不動産会社に
問い合わせれば、レインズの登録物件はすべて確認できる仕組み
になっています。
当社のこだわり
当社に専任媒介契約でご依頼頂いた場合、他社にはない特別な
活動を行います。
それでは今週はここまでといたします。次回は「不動産売却の
流れ7つのポイント」その4・5についてお伝えします。
く高く売却するための売却戦略について詳しく知りたい」
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